0775003011(07-7500-3011)の概要一覧表
発信元ライフカード
用件支払いの確認・督促
折り返し電話必要
着信拒否望ましくない

0775003011の「発信元」「用件」「電話を無視していると起こること」を調査しました。

以下のように、最終的にライフカードより支払期日からおおむね3ヶ月半で強制執行による差し押さえを受ける可能性があるので、何が起こって何が出来るのかを参考にしてください。

裁判所から来る差し押さえ前の「注意書」
裁判所から来る支払督促「注意書」:0775003011の着信で知っておきたい約3ヶ月半後の差し押さえ

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0775003011はライフカード

0775003011はライフカード

0775003011は「ライフカード」です。

以下はライフカードの事業者情報です。

クレジットカードはライフカード
http://www.lifecard.co.jp/
商号ライフカード株式会社
創業年月日昭和27年10月27日
設立年月日平成22年7月29日
資本金
1億円
代表者
北之坊 敏泰
事業内容
クレジットカード事業、プリペイドカード事業、銀行保証事業、
保険事業、その他付随業務


※2020年12月2日現在の情報 ライフカード会社概要より

0775003011はライフカードからの電話ですから、知らない事業者ではないのである程度は安心して電話応対が出来ます。

ただし、気になるのはなぜライフカードから電話が掛かってくるかということです。

クレジットカード会社からの電話となれば、カード不正利用や引き落とし不良など重大なトラブルが発生していないか心配ですね。

0775003011の用件は支払いの確認・督促

0775003011の用件は支払いの確認・督促です。

ライフカードのカスタマーセンター。支払いが遅れてる連絡との事。とりあえず態度が悪い。横柄な口調。ため息まじりでこちらもイライラ。久しぶりにやる気ないカスタマーセンターと話をした。

https://www.jpnumber.com/numberinfo_077_500_3011.html

この口コミ掲示板には、077-500-3011からの電話に関する様々な体験談が寄せられています。

その中には、ライフカードの支払い請求の連絡を受けた人の話、支払いが遅れているとの連絡を受けた人の話、生命保険や保険の勧誘に関する投稿、仕事中に不便を感じた人の投稿、詐欺を疑う声、督促状や請求書に対する不満の声などが含まれています。

 

以下は、ライフカード公式サイトでのよくある質問「支払日に入金をし忘れましたがどうしたらよいですか?」の記載内容です。

件名支払日に入金をし忘れましたがどうしたらよいですか?
回答
口座振替日に引落しできなかった場合、恐れ入りますが、
弊社指定口座へお振込みにてお支払いをお願いいたします。
※口座からの再引落としはおこなっておりません。

金額や振込先等につきましては、カードをお手元にご準備のうえ、
ご本人様より、電話窓口オペレータまでお問い合わせください。

https://lifecard.dga.jp/faq_detail.html?page=1

本当に金が無くて払えない場合はともかく、延滞金が掛かることを考えると0775003011から電話を受ける側にも多少の利益はあるのかもしれません。

0775003011による電話の督促から、差し押さえまではおおむね支払い期日の翌日から3ヶ月半ほどで行われます。

あわせて現在、0775003011より督促があることは差し押さえまでのスケジュールが着々と進んでいますので注意が必要です。

うっかり督促を受けた場合はすぐ0775003011へ連絡!

引き落とし口座の残高不足などで0775003011から連絡を受けている場合、これはライフカードからの支払い督促の可能性が高いです。

支払いが遅れると、たとえ数日であっても、信用情報に「金融事故」として記録されるリスクがあります。

これは将来の金融取引に大きな影響を及ぼす可能性があり、クレジットカードの新規申し込みやローンの審査に悪影響を与えることがあります。

 

以下はライフカード公式ページから支払い・入金が出来なかった場合のよくある質問より引用です。

口座振替日に引落しできなかった場合、恐れ入りますが、
弊社指定口座へお振込みにてお支払いをお願いいたします。
※口座からの再引落としはおこなっておりません。

金額や振込先等につきましては、カードをお手元にご準備のうえ、
ご本人様より、電話窓口オペレータまでお問い合わせください。

https://lifecard.dga.jp/faq_detail.html?id=1933

以下はライフカードの連絡先です。0775003011に折り返すか下の連絡先を使ってください。

テレフォンガイド|クレジットカードはライフカード1
http://www.lifecard.co.jp/contact/telguide.html#cq
未払いに対するライフカードの連絡内容
入会に関するお問い合わせ先 0120-17-9193
受付時間9:30~17:30 (日曜・祝日・1/1~1/3休み)

0775003011の督促から差し押さえまでのスケジュール目安

0775003011の督促から注意したいのは以下の3つです。

  • 1日~60日「電話・郵便物による督促」:この期間内では、ライフカードから電話や郵便物を通じて支払いの催促が行われます。この初期段階で迅速に対応し、支払い計画を立てることが望ましいです。

  • 61日「異動(いわゆるブラック)情報登録」:支払いが60日を超えて遅れると、信用情報機関に「異動情報」として記録される可能性があります。これにより、将来的にクレジットカードの新規申込みやローンの借り入れなどに影響が出るため、この期限までに解決策を見つける必要があります。

  • おおむね100日以降の「強制執行による差し押さえ」:支払いが大幅に遅れ、約100日を超えると、強制執行による差し押さえなどの措置が取られる可能性が出てきます。これにより、任意整理などの柔軟な法的解決が困難になります。

ライフカードによって強制執行による差し押さえが行われた場合、任意整理で柔軟に法的な解決を行う余地がなくなります。

この点で、0775003011から督促を受けた場合に支払い期日から「60日までに金策で支払いする」、もしくは「90日までに法的手続きを検討する」を判断ラインにしてください。

翌日から発生する遅延損害金とは

0775003011から督促を受けている場合は遅延損害金が発生している可能性が高いです。

第3条 (遅延損害金)
(1) 会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①支払回数が1回払い以外であり、かつ商品、役務、割賦販売法の定める指定権利に関する取引については、当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。②リボルビング払い、支払回数が1回払い、または支払回数が1回払い以外であっても割賦販売法に定めのない権利に関する取引については、当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額。

https://www3.lifecard.co.jp/WebDesk/html/nyukai/htm/master_kiyaku.htm

遅延損害金は利率よりも高く設定されている場合がほとんどで、放置するとさらに厳しい状況になってしまうため注意しなければいけません。

信用情報機関に「遅延」が記録される

7.個人信用情報機関の利用、登録について
当社は、お客様の適正な与信判断、与信後の管理のため、加盟する以下の個人信用情報機関に登録されている個人情報を利用いたします。また、お客様との取引事実に関する個人情報を加盟する以下の個人信用情報機関に登録いたします。

http://www.lifecard.co.jp/company/privacy_policy/

0775003011から督促を受けた場合にすぐ対応したいのは信用情報機関に支払遅延(A・P)が記録されるためで、ローンは当然として住居賃貸やネット取引など生活全般で不利益を被る可能性があります。

支払いの遅延記録は2年分の一覧表なので、不利なクレジットヒストリーから2年経過で情報が消去されますが、ライフカードでは半永久的に記録される可能性があります。

電話・郵便物による督促

0775003011からの督促電話が本人に連絡が取れるまで「携帯→自宅・職場」と行われることにより、未払いの状況が同居人や職場の人に知られるリスクがあります。これは、特にプライバシーを重視する方にとっては大きな問題となる可能性があります。

また、ライフカードからの督促が郵便物を通じて行われる場合も、同様に未払いの事実が周囲に露呈する可能性があります。

訪問による督促が行われる

ライフカードからの訪問督促が行われると、未払いの事実が同居人に露呈するリスクがあります。これを避けるため、0775003011からの督促を受けた時点で迅速に対策を講じることが重要です。

現在、多くの事業者は過去のような強引な取り立てを避け、より穏便な方法で未払いの解決を図っていますが、未払いが公になることによる精神的な負担やプライバシーの侵害は依然として懸念されます。

信用情報機関に「異動」が記録とは

0775003011の督促を受けて、支払期日から61日目以降は信用情報機関に「異動」と登録されることにより、いわゆる信用審査におけるブラック扱いされます。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

登録情報
登録期間
①本契約に係る申込みをした事実当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月間
②本契約に係る客観的な取引事実契約期間中及び契約終了後5年以内
③債務の支払いを延滞等した事実契約期間中及び契約終了後5年間

株式会社日本信用情報機構(JICC)

登録情報
登録期間
①本申込みに基づく個人情報(本人を特定する情報ならびに申込日及び申込商品種別等の情報)当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月以内
②本契約に基づく個人情報のうち本人を特定するための情報契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間
③契約内容及び返済状況に関する情報契約継続中及び契約終了後5年以内
④取引事実に関する情報契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)

https://www3.lifecard.co.jp/WebDesk/html/nyukai/htm/master_kiyaku.htm

これは信用情報開示報告書の「<<お支払いの状況>>26.返済状況」に「異動」と記録され、機関によって違いはありますが債務完済などから5年間記録されてしまいます。

全額一括支払いの請求がされる

0775003011の督促を受けて、ライフカードの支払期日よりおおむね61日以降は支払いについて全額一括支払いの請求がされます。

第16条 (期限の利益喪失)
(1) 会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、当然に期限の利益を失い当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
①カードショッピングの支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までに支払いのなかった場合。②カードショッピングの目的・内容が会員にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引について、会員がカードショッピングの支払金の支払いを1回でも遅滞した場合。③カードキャッシングの支払金の支払いのうち元本または利息制限法所定の制限利率を超えない範囲の利息の支払いを1回でも遅滞した場合。

(一部引用)

https://www3.lifecard.co.jp/WebDesk/html/nyukai/htm/master_kiyaku.htm

実はライフカードとの契約書で「期限の利益喪失(一括支払いしなくて良いという権利が無くなること)」について同意しています。

裁判所から差し押さえ予告の通知を受ける

0775003011の督促を受けて、ライフカードの支払期日から91日以降は裁判所からの差し押さえ予告の通知を受けます。

ライフカードの問題について法的な解決を考えている場合は面談など時間が掛かります。出来ることなら差し押さえ予告を受ける前に問題を解決に動き出すようにしてください。

強制執行による差し押さえ

最終的に0775003011の督促を受けて100日超ほどで、また裁判所からの差し押さえ予告からおおむね2週間ほどで、強制執行による差し押さえが行われます。

家や車などの財産はもちろん、給料やボーナス、銀行口座、退職金など差し押さえされてしまいます。

この段階になると任意整理で良い選択肢を選んで解決出来なくなるので、法的解決を検討している場合は差し押さえをされる前に準備してください。

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